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【ニュース】永住許可の要件厳格化へ——年収は日本人平均超、厚生年金30年相当の新要件(2026年7月報道)

2026.7.28 ニュース
令和8年(2026年)7月24日夜〜25日、朝日・読売・共同・日経など主要各社が、政府(出入国在留管理庁)が外国人の永住許可要件を厳格化する方針を固めたと報じました。「永住許可に関するガイドライン」を2026年10月1日付で改定する案の柱は、日本人世帯の平均を上回る年収厚生年金30年加入相当の年金受給見込額、国益要件の評価基準強化、配偶者特例の引上げです。本稿では、報道内容と現行の公式ガイドラインを切り分けて整理します。

重要:現時点では「報道ベースの改定案」です

出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されている「永住許可に関するガイドライン」は、本稿執筆時点(2026年7月28日)でも令和8年(2026年)2月24日改訂版のままです。本稿の新要件は、関係者取材に基づく各社報道の内容であり、入管庁の報道発表・正式ガイドラインとして公表されたものではありません。適用時期や具体額の算定方法など、各社の報じ方にも差があります。最終的な確定情報は、必ず入管庁の一次情報でご確認ください。

1. 何が報じられたか——改定案の骨格

現行ガイドラインは、永住許可の要件を次の3点で定めています。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

報道によれば、改定案は主に(2)独立生計要件(3)国益要件を厳格化する内容です。出入国在留管理庁によると、昨年末時点の永住者は約94万7千人です。

年収・年金(独立生計)

日本人世帯の平均を上回る年収に継続して達していること。年金の受給見込額が、その年収水準で厚生年金に30年加入した場合相当に達していること。不足は預貯金等で補充可、との報道。

国益・配偶者特例

「自立した言語使用者」水準の日本語能力や制度理解を考慮。配偶者特例は婚姻3年→5年・在留1年→3年への引上げが報じられています(主に読売)。

2. 年収要件——「日本人世帯の平均を上回る」とは

改定案では、独立生計要件について「日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達している」ことを明記すると報じられています。現行ガイドラインには具体的な金額基準がなく、今回は運用の内側にあった水準をガイドライン本文に書き込み、あわせて水準を引き上げる趣旨と整理するのが妥当です。

ただし、報道時点では次の点が未確定です。

  • 用いる統計(国民生活基礎調査の所得か、別の収入統計か)
  • 世帯単位か本人単位か、扶養家族の扱い
  • 「継続して」が何年分の実績を指すか
  • 具体的な金額の目安

参考として、厚生労働省「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」では、2024年の1世帯当たり平均所得金額は全世帯で約575万円とされています。ただしこれは「所得」であり「年収」とは限らず、入管庁がこの統計を用いると決めた事実も確認できていません。現時点で「◯◯万円あれば大丈夫」と断定できる段階ではありません。

3. 年金要件——「厚生年金30年」の正しい読み方

報道のもう一つの柱が、年金の受給見込額です。朝日新聞の表現では、「この年収水準で厚生年金に30年加入していた場合に受給できる額」に達していることを原則求める、とされています。

ここで重要なのは、本人が実際に厚生年金に30年加入していなければならない、という意味ではないという点です。あくまでその年収水準で30年加入したと仮定した場合の受給額を物差し(ベンチマーク)とし、申請者の将来受給見込額がそれに達しているかを見る比較モデルと読むのが自然です。

不足する場合は、補充できる預貯金などがあれば独立生計要件を満たすと評価する、と各社が報じています。資産の範囲(預貯金のみか、有価証券・不動産を含むか)や必要額の計算方法は、まだ示されていません。

実務上、まず着手すべきは自分の年金記録と受給見込額の確認です。「ねんきん定期便」「ねんきんネット」、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」などで確認できます。なお、現行の永住申請で求められる年金関係資料は過去2年間の納付状況であり、将来の受給見込額の確認とは別物です。

4. 国益要件——日本語能力・制度理解・子の就学

国益要件については、具体的な評価基準を新設すると報じられています。

  • 日本語能力:共同通信は「自立した言語使用者」とされる水準を考慮すると報じました(CEFRのBレベルに相当する区分名称ですが、JLPTの級や判定方法は未確定)。
  • 制度・ルールの理解:日本の生活習慣を含めた制度への理解度も考慮。
  • 子の就学:読売新聞は、義務教育期間の子どもを就学させていない場合を「消極評価」とする内容を報じました(他社では必ずしも明示されていません)。

5. 配偶者特例——婚姻3年・在留1年から、5年・3年へ

現行ガイドラインでは、日本人・永住者・特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上本邦に在留していれば、原則10年在留の特例が適用されます。

読売新聞などは、これを婚姻5年・在留3年に引き上げると報じました。実現すれば、申請時期が実質2年後ろにずれる可能性があります。なお、この配偶者特例の引上げを報じた社と報じていない社があり、正式ガイドラインの公表を待つ必要があります。

6. 適用時期——各社報道の差に注意

適用時期は、実務上もっとも敏感な論点です。各社の報じ方には差があります。

項目報道の概要
ガイドライン改定日2026年10月1日付(朝日・共同など)
原則の適用令和9年(2027年)4月の申請分から
年収要件の前倒し朝日:2026年4月以降の申請にも適用、との報道。読売:年収は10月、その他は来年4月、と要約。共同は前倒しに踏み込まず。

朝日の報じ方が正しければ、すでに審査中の申請にも年収要件が及びうる建て付けになります。永住許可の平均処理期間は公式の標準処理期間(4〜6か月)を大きく超え、実際には10か月前後に達するケースもあるため、「申請時点では旧基準だったのに、処分時点で新基準が適用される」事態が議論されています。ただし、申請日基準か処分日基準かも公式には未確定です。

7. 2026年10月1日は「二重の節目」

令和8年(2026年)10月1日は、今回報じられたガイドライン改定の予定日であると同時に、永住許可手数料の20万円化(政令案)の施行目標日でもあります(詳細は当社ニュース手数料改定の整理を参照)。

ここでの切り分けが重要です。

  • 手数料:申請の受付日基準となる見込み。9月30日までに受付完了すれば、改定前の額(現行1万円)で足りる可能性が高い(政令案・先例の取扱い)。
  • 年収要件:報道どおりなら、10月改定以降に審査・処分される案件に及びうる。駆け込みで守りやすいのは手数料の差額であり、年収要件そのものではない、という整理が必要です。

8. いま押さえておきたい実務ポイント

  1. 公式発表を待つ:具体額・算定方法・経過措置は、正式なガイドライン改定まで確定しません。
  2. 収入・納税の実績を整える:課税証明書・納税証明書・在職証明書など、直近数年分の安定した収入実績がこれまで以上に重要になります。
  3. 年金記録を確認する:ねんきんネット等で受給見込額を把握し、未納・学生納付特例の追納可否も早めに確認を。
  4. 配偶者ルートの方:現行の「婚姻3年・在留1年」で要件を満たしている場合、引上げ前の申請可否を個別に検討する実益があります。
  5. 手数料との関係:現行要件を満たしている方は、9月中の受付完了を見据えたスケジュール検討も選択肢です(窓口混雑リスクに留意)。

当社からのご案内

本稿は2026年7月下旬の主要報道と、現行の入管庁ガイドライン(令和8年2月24日改訂)に基づく整理です。正式ガイドラインが公表され次第、内容を更新します。永住許可や在留資格のご相談は、個別事情により判断が大きく異なりますので、最新の一次情報とあわせて専門家への確認をおすすめします。

主な参照:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」/朝日新聞・読売新聞・共同通信・日本経済新聞など2026年7月24〜26日の報道。

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